居住者・非居住者の判定について徹底解説。住民票やビザとの関係は?

日本の所得税法では、納税義務や納税額を判定する際、「居住者」と「非居住者」のどちらに該当するかということは、とても重要なポイントになります。これは、日本人・外国人といった国籍で一律に区分できるものではありません。さて、居住者と非居住者の原則的な定義を見てみましょう。

居住者とは
国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を指します。法人については、本店所在地が日本にある場合には、内国法人に区分されます。

非居住者とは
居住者以外の個人を指します。法人については、本店所在地が外国にある場合には、外国法人に区分されます。

居住者は、所得が生じた場所が日本であっても海外であっても、原則的に全ての所得について日本で税金を納めることになります。例えば、日本で働く外国人の方が居住者に区分されるケースを考えてみましょう。この方が日本で得る給与のほかに、海外にある不動産の賃料収入を得ている場合には、その不動産の賃料収入も合算して所得税の確定申告を行う必要があるということです。(なお居住者の中でも、「非永住者」に区分される人については、課税所得の範囲が異なってきます。詳しくは、非永住者の税金についてをご参照ください。)

また非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得といいます)についてのみ、税金を納める義務があります。非居住者に区分される場合、海外での不動産収入や海外預貯金の利子などがあったとしても、日本で申告する必要はありません。

まずは、あなたが居住者と非居住者のどちらに該当するかを判定することが、最初のステップになることは、お分かりいただけたでしょうか。

複数の滞在地がある場合には、居住者と非居住者はどうやって判定するのでしょうか?

例えば、あなたの滞在地が2か国以上にわたる場合、居住者と非居住者の判定はどのように行うのでしょうか。日本の所得税法上、その住所がどこにあるかを判定するためには、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍などの客観的事実によって判断することになります。すなわち、何か明確な基準があるわけではなく、あくまで判定はケースバイケースだということを、まずご理解いただく必要があります。

居住者・非居住者の判定は、日本での滞在日数によって判断するというわけでもありません。従って、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、日本の居住者となる場合がありますので、注意が必要です。

なおその場合に、外国と日本の両方で居住者と認定されてしまうのか?と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。これは「双方居住者(Dual resident)」と呼ばれますが、日本と外国のどちらにおいても居住者と区分され、二重に税金が課される状態をいいます。居住者と非居住者の判定方法はあくまで各国の税法に基づいているため、双方居住者となってしまうことも十分にありえてしまうのです。

しかし、同一の所得について二重に課税されることに納得が行く人はそういないでしょう。この問題を解決するために、各国同士が締結する租税条約というものがあります。租税条約に基づいて、各国の二重課税の問題を解消するというのが原則的な考え方となりますので、各国が締結している租税条約を参照して、最終的に判断していくことになります。

ここで気になってくるのは、住民票の有無あるいはビザの種類と、居住者・非居住者の判定がどう関係してくるのか?ということではないでしょうか。以下で、それぞれについてご説明いたします。

居住者・非居住者の判定と、住民票との関係

上述のとおり、あなたの住所がどこにあるかは、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍等の客観的事実によって判断されることになります。従って、住民票が日本にあるかどうかは、居住者と非居住者の判定とは直接的には関係がありません(たまに住民票を抜けば非居住者となるという記事も見かけますが、それは間違いです!)。

例えば富裕層の方で、日本の税金が高いため海外に資産を移したいと考える方がいたとします。その際、「住民票を外して非居住者になろう」あるいは「海外に1年のうち183日以上住んで、非居住者になろう」というように安易に判断することはできません。

一例として、海外転出届を提出していても、国内の親会社と海外の子会社を頻繁に行き来している経営者のような場合には、居住者と判定される可能性があるということです。保有する資産の所在地や、家族の居住地、国籍などを総合的に勘案したうえで、住所・居所が判断されることになるからです。

住民票の除票はあくまで住民基本台帳法にもとづいた手続きであり、所得税法には関係がありません。ただしご留意いただきたいのは、この住民基本台帳法は地方税法(住民税)とは関係があるということです。海外居住の実体と手続きがあれば、住民票を除票した翌年1月1日を賦課期日とした住民税は、基本的に課されることはなくなります。

居住者・非居住者の判定と、ビザとの関係

ここまで記事を読んでいただけたあなたは、居住者・非居住者の判定にあたって、ビザが決定的な要因となるわけではないということも、ご想像がつくのではないでしょうか。

日本国内で就労するために来日する外国人は、原則として就労ビザの発給を受けた場合は、入国後すぐに居住者と推定されます。ただし、雇用契約期間が1年に満たないなど、日本滞在期間が1年未満であることが明白な場合は、非居住者と判断されます。例えば、ワーキングホリデーで来日した外国人が働く場合、ワーキングホリデー査証で日本に滞在できる期間は1年間のため、通常は非居住者として扱われることとなります。

なお海外においては、ビザの種類と、居住者・非居住者の判定が関係してくる国もあります。例えばアメリカでは、居住者・非居住者の区分は、その人が保有するビザの種類と、米国滞在日数により決定されることになります。ただし、永住権(グリーンカード)保持者は自動的に居住者とされ、外交官や学生などは、米国滞在期間に関係なく、基本的に非居住者として区分されます。

居住者・非居住者のどちらに該当するかで、課税所得の範囲が大きく変わってきます。納税義務を考えるうえでの大事なステップとなりますので、安易な判断は避け、専門家に聞いて見るのは1つの選択肢となるでしょう。その場合、比較的こういった分野に詳しい税理士に依頼するのが懸命です。最近では、海外居住の方や、スポットでも請け負ってくれる税理士も増えておりますので、下記のようなサイトで探してみることをおすすめします。

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