確定申告を忘れた人必見。期限後でも税金の還付は可能です!2018年還付申告のススメ。

2018年の確定申告シーズンも終わりました。3月15日が確定申告書の提出期限でしたが、もしかしたら「仕事が忙しくて・・」「プライベートの用事がたて込んでしまって・・」といった理由により、まだ申告書を出していない方もいらっしゃるかもしれません。または、「昨年は多額の医療費の支払があったのだけど、まだ集計ができていない。今からでも還付を請求することは可能ですか?」といったご質問もあるかもしれません。以下の記事をお読みいただいて、期限後の申告についての疑問点を解消していただければと思います。

確定申告を忘れた場合~期限後申告の概要~

この記事をお読みいただいてる方は把握されているかと思いますが、所得税の確定申告期限は3月15日です。これは、確定申告の義務がある人はもちろんのこと、確定申告をする必要はないけれど、確定申告をしたほうが良いケース(還付申告となる場合)についても同じです。

確定申告義務がある方は、期限後だとしてもなるべく早めに申告書を提出しましょう。なぜならば、期限後申告の場合にのみ課せられる延滞税というペナルティーは、どのくらい遅れて申告したかに応じて金額が異なってくるからです。延滞税の金額については、国税庁のサイトで延滞税の金額の試算ができますので、チェックしてみてください。

なお期限後申告の場合には、申告書を提出した日が税金の納期限となります。すなわち、申告書の提出と同時に納付も必要となりますので、しっかりと段取りを整えておきましょう。

また期限後申告の場合には、上記の延滞税のほかに、無申告加算税というペナルティーも払うことになります。その金額ですが、自主的に申告を行う場合には5%、税務調査が来てからだと最大20%となります。

これをお読みいただいてる方は、単に忙しくて確定申告を忘れていた方が多いと思います。したがって、税務署から連絡がくる前に申告を完了すれば5%ですみますので、早めに申告しましょう。なお、一定の場合にはこの無申告加算税が免除される場合もあります。(ちなみに納税額が10万円未満で、無申告加算税の税率が5パーセントの場合には、端数切り捨てで無申告加算税はかかりません。)

なお個人事業主の方は、期限後申告の場合には65万円控除が使えなくなりますので、ご留意ください。また個人事業主の方で利益が出ていないようなケースでも、連続して期限後申告を行うと青色申告の承認申請が取り消されますので、十分にご注意ください。(損失の繰り越しができなくなってしまいます!)

確定申告を忘れた場合~還付申告のケース~

上記では、期限後申告のペナルティーについてご説明いたしました。延滞税といういわば利息のようなものと、無申告加算税です。さて、これらは還付申告の場合にはどうなるのでしょうか?

答えは、還付申告の場合にはいずれのペナルティーも課されません。これらのペナルティーは、あくまで納付税額をもとに計算されるので、そもそも納付税額がない場合には関係がないのです。

したがって、税金が還付される方は期限後でも申告をした方が確実にお得です!

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合は最大で2014年分まで遡ることができ、2014年分については、2018年12月31日まで申告することができます。

同様に、2017年分については、2022年12月31日まで申告することができます。もし既に日本を出国してしまっている方の場合は、納税管理人を指定して、申告と納税・還付の手続きを行なってもらいましょう(非居住者で還付申告ができるケースの解説についてはこちら。)

よくあるケースとしては、
・住宅ローン控除の対象となる借入先の金融機関が2つあったのに1つしか控除の対象としていなかった
・扶養控除の扶養親族に該当する人がいるのに控除していなかった

こういったことに後から気づいた場合、多くの人は気づいた年分から訂正しようとしますが、状況によっては遡って訂正することも可能です。還付請求できるものは、しっかりと申告をしておきましょう。

還付申告を行うケースの具体例とは?

例えば以下のような方は、そこまで複雑な作業を要しませんので、国税庁のetaxページを使って手軽に申告を行うことができるでしょう。(国税庁のetaxページは、期限後でも使用可能です。)

還付申告を行う代表的なケース(サラリーマン)

①年の途中で退職し、年末調整を受けていないため、源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
②一定の要件を満たすマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
③多額の医療費を支出したとき
④上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとき

上記はサラリーマンの方の例ですが、最近はフリーランスで仕事をする方も増えてきています。クラウドワークスやランサーズ、シュフティなどのウェブサイトを通じて、収入を得ている方も多いでしょう。

サラリーマンやアルバイトの方の給与所得については、税金が天引きされていることは多くの方が経験済みだと思います。実はフリーランスの方でも、自動的に売り上げから源泉所得税が引かれて入金されるタイプの仕事があります。代表例としては、モデル業やデザイナー、ホステス業、ライターなどがあります。

これらの職業の方で、必要経費がかさんでいる場合は、確定申告をすれば払い過ぎた税金は戻ってくるかもしれません。(いくつかのアルバイトも掛け持ちしているような場合は、そちらでも源泉所得税が引かれていることでしょう。)家計簿やお小遣い帳をしっかりとつけている方であれば、必要経費の金額を概算で確認してみることをおすすめいたします。

なお繰り返しになりますが、青色申告を行なっている方の場合、期限後申告だと残念ながら65万円控除は適用できません。

またそもそも確定申告義務がある方は、還付になるかどうかに関わらず、申告は行わなくてはなりません。フリーランスの方などで確定申告をする必要がある人が、運良く無申告を指摘されていなかったとしても(税務署は還付になるケースについては積極的に指摘を行うことはしません)、所得税の確定申告をすると、後で住民税や国保の納付書が届くケースもあるでしょう。

なおフリーランスの方が損益の計算を行うには、今はクラウド会計ソフトを使うのが主流です。まずは操作性を確認し、自分に合うものを選んでみましょう。freeeは使いはじめて二年程たちますが、昨今AIの進化に驚かされます。また弥生も使っていますが、初心者にはわかり易いと思います。

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税金のことは複雑で分かりにくい部分も多いですが、最低限の知識をつけておくことは、あなたのビジネスや資金繰りにとても重要です。困った時はまず最寄りの税務署に相談してみるのもいいでしょう。案外丁寧に対応してくれるはずですよ。