外国法人が日本に進出する際に、選べる形態について解説します

オリンピックを控え、またインバウンド観光客の数が年々増加するなか、外国法人の中で、日本に進出することを考えている企業も増えてきているものと思われます。今回は、外国法人が日本に進出する際に、どういった形態でビジネスを開始することが出来るのかについて解説いたします。

外国法人が日本に進出する際に、どういった形態を選ぶことができるのでしょうか?

外国法人が日本に進出するケースでは、一般的に下記の三種類の形態を選ぶこと想定されます。

①駐在員事務所
②日本支店(外国法人の営業所)
③内国法人の設立

①は、日本において「継続的取引に該当しない」範囲で活動を行うためのものです。例えば、本国への情報提供や日本の市場調査、あるいは本国の法人のための資産購入といった活動が許容されることとなります。

なお、ある製品を、日本向けに宣伝するような活動については、継続取引に該当するとされています。従って、日本における事務所が収益を伴う活動を行う可能性がある場合は、他の形態をおすすめいたします。

また③については、こちらは外国法人を株主とする日本の会社であり、出資者が外国法人であること以外は、通常の日本法人の取り扱いと変わりありません。

日本支店を設置するケースについて

②の外国法人の営業所とは、外国法人が日本に設けた事業所のことで、外資系法人の日本支店などがこれに当たります。なお外国会社が日本において継続取引をしようとする場合には、日本における代表者を定め、外国会社の登記をする必要があります。

ちなみに支店の登記をしているかどうかと、国内における納税義務が生じるかどうかは、別の判断が必要になります。税務上は、PEと呼ばれる「恒久的施設」の有無で納税義務が判定されることとなります。支店登記をしている場合は、基本的に恒久的施設があることとなりますので、生じた所得について税金を納めることとなります。

外国人だけでも日本に拠点を設けることが可能でしょうか?

駐在員事務所の場合、必ずしも駐在員が日本人で、日本に住所を有している必要はありません。また外国会社の営業所の場合、「日本における代表者」のうち少なくとも1名は、日本に住所を置く必要があります。ただし外国人でも、適切な在留資格を保有し、国内に住所がある人であれば、「日本における代表者」となることが可能です。

ちなみに日本で設立された法人の場合、現在、代表取締役も日本に住所を有しない者(外国人)が就任することが可能となっています。
法人設立とその後の手続きにあたっては、司法書士と税理士に諸々の手続きの依頼をすることが必要になります。日本でのビジネスを円滑に進めるために、適切なビジネスパートナーを探していくことが重要な点となってきます。

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