外国人の脱退一時金(社会保険)に係る、所得税の還付請求について

日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金を請求する手続き自体はそんなに煩雑なものではなく、 以下の書類を用意できればご自分で手続きすることは十分に可能です。

申請にあたって必要な書類

・脱退一時金請求書
・パスポートの写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
・パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日が確認できるページ)※
・脱退一時金を受け取る銀行の情報
・国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

※日本国内に滞在中に申請をする場合は、① 日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、あるいは② 住民票の除票 を用意します。

脱退一時金にかかる税金の取り扱いはどうなっているでしょうか?

脱退一時金にかかる税金に関し、国民年金の脱退一時金は、所得税が源泉徴収されません。
しかし厚生年金保険の脱退一時金は、支給の際に、 20.42%の税金が源泉徴収されます。 つまり、本来もらえるべき金額の8割程度しか振り込んでもらえないという仕組みになっています。

この源泉徴収された金額を還付してもらうためには、外国人の方が「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出する必要があります。そうすることで、源泉徴収された金額が還付されることとなります。

申告書の提出先はどこの税務署になるのでしょうか?

還付をうけるための確定申告書の提出先は、日本国内における最終の住所地を管轄する税務署となります。 しかし、あなたは既に出国しており税務上の非居住者となっていると思いますので(居住者と非居住者の区分についての説明はこちら)、「納税管理人」と呼ばれる日本での手続きを代理で行ってくれる人を見つけておく必要があります。

納税管理人になってくれる税理士を見つけることができれば、同時に還付請求も行ってくれます。

【税理士の探し方】
おすすめはやはり弁護士紹介でも有名なこちらです。大手のため希望の税理士が見つけやすいと思います。税理士ドットコム

また、こちらでも税理士の検索をすることが可能です。

税理士紹介ネットワーク

税理士をお探しなら『税理士探しの強い味方 税理士紹介エージェント』

なお納税管理人の資格は、日本に住所地を有すること以外に特にありませんので、信頼のおける友人に頼むことも可能です。ただしその場合、確定申告書は外国人の方が自ら作成することとなるでしょう。

脱退一時金の送金がされると同時に、「脱退一時金支給決定通知書」という書類が本国まで送付されます。その原本を納税管理人に送付し、その方が税理士であればそのまま確定申告を行ってもらい還付の手続きを行いましょう。