海外居住者必見。非居住者がFX取引やアフィリエイトを行う場合の確定申告について

この記事をお読みいただいているあなたは、海外赴任や海外移住により、税法上の非居住者となった方かもしれません。近年は、サラリーマンの方でも副業でFXやアフィリエイトビジネスで収入を上げている方も増えてきています。こういったいわゆる雑所得を有する方が、海外赴任などで非居住者となった場合、果たして確定申告はどうするべきなのでしょうか?以下の記事をお読みいただいて、あなたの疑問にお答えできればと思います。

非居住者の定義

さて、あなたが海外赴任や海外移住をすることが決まった際に、まず検討しなければならないのは、居住者・非居住者のどちらに該当するかということです。これは、日本人・外国人といった国籍は関係なく、以下の定義に当てはまるのであれば、税法上非居住者に区分されます。

非居住者とは?
国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人以外の者を指します。

したがって、任期が1年以上での海外赴任が決まった方は、出国した日の翌日から日本の非居住者に該当することとなります。なお、海外移住の場合は少し注意が必要です。日本の所得税法上、その住所がどこにあるかを判定するためには、住居・職業・資産の所在・親族の居住状況・国籍などの客観的事実を勘案する必要があります。したがって海外移住する場合であっても、たとえば頻繁に日本と行き来するようなケースや、家族を日本に残しているようなケースでは、居住者と判断される可能性もあります。

なお、住民票を抜いたからといってすぐに非居住者となるわけではありませんので、慎重にご判断されることをおすすめいたします。(詳しくは・居住者・非居住者の判定の記事をご参照ください。)

副業でFXやアフィリエイト収入がある場合の確定申告

さて、あなたは普段サラリーマンとして働いていますが、副業でFXやアフィリエイト収入を得ているとしましょう。その場合、収入がいくらを超えたら確定申告をしなければならないのでしょうか?

まず前提として、サラリーマンの方が会社からのお給料以外の所得を特に得ていない場合は、確定申告をする必要は基本的にありません。サラリーマンの方は、毎月のお給料から源泉徴収という形で税金が天引きされており、年末に行われる年末調整という手続きを経ることで、会社側で1年分の所得税を正しく計算してくれるのです。

では、会社員でも確定申告をしなければならない人とは、どのようなケースの方でしょうか?以下で、代表的なものを挙げてみましょう。

給与所得者であっても、確定申告をする必要がある人の代表例

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
②1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

さて、上記の例に照らした場合、サラリーマンの方が副業でFXやアフィリエイト収入を得ている場合、どのくらい稼いだら確定申告が必要になるかお分かりになるでしょう。1つの勤務先からのみ給料をもらっているサラリーマンの方は、上記の②に該当します。従って、副業の所得が20万円を超えた場合に確定申告義務が生じることになるのです。なおここでいう所得とは、売上-必要経費を指します。売上が20万円を超えたらすぐに確定申告をしなくてはならない!という訳ではありませんので、必要経費に含めることができるもの(パソコンやサーバー代、支払手数料や書籍代など)をしっかりと集計しておきましょう。

さて先に述べたように、あなたの副業が軌道にのり、所得(売上-必要経費)が20万円を超えてきたとしましょう。その場合、あなたは毎年3月15日までに、確定申告書を税務書に提出する必要がでてきます。なお所得税法上、FXやアフィリエイトの収入は雑所得という区分に分類されます。

雑所得とは?

雑所得とは、他の9種類の所得(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。具体的には下記のようなものになります。

・公的年金等
・先物取引の収益、FXの収益
・副業で書いた記事の原稿料や印税、副業としての講演料
・アフィリエイト収入、インターネットオークションの収入

公的年金等は、公的年金等に区分されるものだけで単独で計算を行います。また2番目の先物取引等に係るものについては、国内FXが該当してきます。先物取引等に係るものについては他の所得と区分して、単独で所得税15%(他に地方税5%)の税率にて、申告分離課税という方法で確定申告を行います(損失の場合は、損失の繰越が可能です)。

アフィリエイト収入や海外FXについてはそれ以外の区分になりますので、売上から必要経費を差し引いた所得金額がプラスで、給与所得・退職所得以外の所得金額と合計して20万円を超える場合には、その他の雑所得として確定申告が必要となります(総合課税という方法となります)。なおその他の雑所得内での損益通算は可能となっていますので、例えば海外FXの損失とアフィリエイト収入の利益を通算するようなことは可能です。

国内源泉所得~FXとアフィリエイト~

上記ではサラリーマンの方が副業で収入を得た場合、いくらを超えたら確定申告義務が生じるのかについてご説明いたしました。勘のいい方は、「これら一連の説明は、日本での居住者であることを前提としているのではないか?」と思われたかもしれません。まさにそのとおりで、上記の説明はあくまで日本の居住者に該当する方を対象としたものです。

さて、あなたが海外赴任や海外移住などで、税法上非居住者と区分されるステータスに変更となったとしましょう。その場合、確定申告義務は果たしてどうなるのでしょうか?海外赴任が決まったあとも、引き続きパソコン一台で作業ができるFX取引やアフィリエイトで収入を得る方も多いでしょう。

非居住者の納税義務については、あくまで日本での国内源泉所得についてのみ課税されるという決まりになっています。従って、FXやアフィリエイト収入が国内源泉所得に該当するのかどうかという点が大事なポイントになります。(国内源泉所得に該当するものについては、国税庁の国内源泉所得についての説明もご参照ください。)

仮にあなたが国内源泉所得に該当する所得を得ている場合で、その所得が総合課税の方法により確定申告をすべき所得に分類され、かつその所得金額が38万円を超えてきた場合に確定申告が必要となります。38万円という金額の理由としては、基礎控除(38万円)という所得控除の制度により、誰しも所得から38万円を引いて税額を計算することが可能なので、必然的に所得が38万円以下の場合は税額が発生しないため、確定申告を行わなくても良いということです。

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さて結論から言うと、FXやアフィリエイトといった比較的新しいジャンルの所得の取り扱い(といっても、もうずいぶん前からありますが・・)については、現状ですと国税庁が明確な見解を出しているわけではありません。すなわち、FXやアフィリエイト収入が国内源泉所得に該当する・しないという判断は、グレーゾーンなのです。したがって、最良の方法としては、所轄の税務署に出向き担当の職員に確認をしておくというのが一番確実な方法となります。ネット上には色々な情報が出回っていますが、仮に税務調査が入った場合、現状の場合ですと国内源泉所得の判定はあくまで事実認定となってしまいます。事前に担当の職員に確認をし、その回答日時・職員の名前・回答の内容をしっかり記録してくことで、万が一の際にも主張の根拠とすることが可能となります。(税務署は怖いようなイメージがあるかもしれませんが、自ら税務署に出向き判断を仰ぐ方に対しては、割と丁寧に教えてくれることが多いと思います。)

補足として、海外赴任をするサラリーマンのようなケースでは、日本に恒久的施設(Permanent Establishment=PE)を保有することにはなりません。したがっていわゆる事業所得については課税されないこととなります(PEなければ課税なし)。ただしFX所得については、国内源泉所得について規定した所得税法第161条の「国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得」に含まれると判断されれば、総合課税の対象になると基本的には考えられます。

いずれにしても、金額の多寡によらず、税務署に確認しておくことをおすすめいたします。(確定申告が必要になる方については、出国する前に納税管理人をたてましょう。詳しくは、海外赴任や海外移住する際の納税管理人についての解説をご参照ください。)

居住者・非居住者のどちらに該当するかで、課税所得の範囲が大きく変わってきます。納税義務を考えるうえでの大事なステップとなりますので、安易な判断は避け、専門家に聞いて見るのは1つの選択肢となるでしょう。その場合、比較的こういった分野に詳しい税理士に依頼するのが懸命です。最近では、海外居住の方や、スポットでも請け負ってくれる税理士も増えています。

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