不法就労の外国人労働者と、税金や社会保険の関係について徹底解説。

少子高齢化が進んでいく日本にとって、働き手の不足という問題はますます顕在化してくることでしょう。長期的な視点にたつと、外国人労働者の重要性は増していく一方であると思われます。いくらロボットやAIの技術が発達したとしても、人の手が必要とされる職業はなくならないからです。さて、今回は外国人労働者の税金の中でも、実態があかるみに出てきにくい「不法就労」の場合について解説してみましょう。

不法就労とはどういう状態を言うのでしょうか。

不法就労とは、日本に不法に入国したり、あるいは在留期間を超えて日本に残ることにより、正規の在留資格を持たない外国人が、収入を得て働くことを言います。また正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の活動で収入を得たりするケースも不法就労に当たります。

適法な在留資格をもたない外国人が就労した場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金が課せられます。また、そのような外国人を雇った事業者や、不法就労者を事業者に業として斡旋した人は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課せられます。

では、不法就労の外国人であることを知らないで雇用した場合はどうなるでしょうか?不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合は、事業者はその処罰を免れないことになります。

従って、外国人労働者を採用するに当たっては、パスポートおよび在留カードなどにより、「在留資格」「在留期間」を確認することが、とても重要です。特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格がどうかきちんと確認する必要があります。

不法就労の外国人労働者の税金は、どうなっているのでしょうか。

たとえ不法就労の外国人が働く場合であっても、所得税法上の居住者であれば、日本人と取扱いは全く同じとなります。在留資格として認められた期間が過ぎて、不法滞在・不法就労となっているようなケースでも、確定申告義務のある人は通常通り申告・納税をする必要があります。あるいは、確定申告書を提出して税金の還付を受けることも可能です。

しかし現実的には、不法就労と知っていながら雇用している場合、正しく源泉徴収を行い納税しているというのは稀なケースでしょう。不法就労の場合、住民登録をしていなければマイナンバーの発行もありませんし、会社として社会保険に加入させることもできません。ただし労働基準法に関しては、不法就労の外国人であっても、日本人労働者と同様に適用されることになります。

では、雇用主が不法就労と知らずに外国人労働者を採用し、毎月のお給料から所得税がひかれている場合はどうでしょう?

この場合は、先に述べたとおりですが、居住者に区分されるのであれば他の日本人と同様です。税金が還付できるケースもありますので、事業主には源泉徴収票を発行してもらいましょう(事業主が年末調整をしていない場合、扶養控除を適用して確定申告を行うようなことが考えられます。またそのほかに還付申告ができるケースについての記事もご参照ください)。いずれにせよ、この場合、まずあなたが居住者と非居住者のどちらになるのかを判定することが、第一ステップとなります。

不法就労の外国人労働者と社会保険の関係はどうなりますか。

ここでは、社会保険(年金・健康保険)との関係について解説いたします。これらの社会保険については、外国人労働者が働いている事業所が社会保険の適用事業所であれば、使用者は「就労可能な」外国人労働者について、社会保険に加入させる義務があります。任意加入ではありません。ただし、不法就労の外国人を社会保険に加入させることはできません。

従って、外国人労働者が就労する事業所で社会保険に加入しない場合には、外国人労働者は、その居住する市町村の国民健康保険および国民年金に加入するということになります。

ただし前提として、各市町村は不法滞在者を加入させることを行っていません。国内に90日を超えて在留する外国人労働者は、90日以内に居住する市区町村に外国人登録をしておかなければならないのです。

したがって、「短期滞在」以外の在留資格によって日本に滞在する場合は、なるべく早く外国人登録をしておくべきです。外国人登録がないと、在留資格の更新や再入国許可などの入国管理局の手続きに支障をきたす場合もあります。また日本での滞在が長くなると、病気やケガで病院に行くこともでてくることでしょう。その場合、健康保険証は必ず取得しておく必要があります。

登録先は、本人が居住する市区町村役場となります。仮にオーバーステイの外国人であっても、外国人登録は受け付けてもらえますので、手続きを行いましょう。

外国人留学生や外国人主婦の雇用と、税金との関係

外国人留学生は、法務大臣の資格外活動許可を受けて、アルバイトを行うことができます。会社側では、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合に限りアルバイトとして雇うことができます。もしアルバイト希望者が資格外活動許可を受けていれば、「資格外活動許可書」が交付されていますので、まずはそちらを確認することが大事なポイントとなります。

また、家族滞在の在留資格で日本に滞在している方がパートで働くような場合についても、入国管理局へ申請し、資格外活動の許可を得ることが必要になります。資格外活動の許可を得ることができれば、週28時間まで働くことが可能になります。もし家族滞在の在留資格の場合に、資格外活動の許可を得ることなく働いてしまうと不法就労となりますので、パートをする場合は必ず資格外活動の許可を得ることを忘れないようにしましょう。

さて、この場合の税金はどうなるでしょうか。外国人留学生や外国人主婦の働き手と雇用契約を結ぶ場合、会社側では支払う給料から所得税の源泉徴収を行う義務が生じます。この場合にも、まず働き手は居住者と非居住者のどちらに該当するのかを決定することが、第一ステップとなります。なぜならば、それらのどちらに該当するかによって、源泉徴収の税率や手続きに違いが生じてくることとなるからです。詳しくは、以下の記事をご参照ください。

非永住者の税金について徹底解説。国外源泉所得の送金・確定申告との関係は?
外国人を雇用する際の税金 ~非居住者へ給料を支払う場合の源泉徴収~

源泉徴収税額の計算については、今はクラウドの給与計算ソフトを使うのが主流となってきています。おすすめは会計ソフトで有名なfreeeですが、いくつか試してみてご自身に合うソフトを探してみましょう。



外国人を雇用する際には、日本人を採用する場合に比べ確認する書類が必然的に増えてきます。また税金や社会保険の取り扱いも、ケースバイケースになります。今後、マイナンバーの制度が始まったことにより、税や社会保険の状況と個人の情報の紐付けがずいぶんと分かりやすくなっていくでしょう。それと同時に、不法就労や過重労働の取り締まりも厳しくなっていくことが予想されます。各人に応じて、しっかりとした手続きを行っていくことが大切です。

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